ここにも壁がある

特別裁判所の設置の禁止とは?憲法76条をわかりやすく解説 | リラックス法学部 2019/04/14 (簡略文)

日本の自衛隊は「軍隊ではありません」国内行政機関の1つです

自衛隊に軍隊と同様の任務や活動を求めるのなら、戦闘行為による敵戦闘員の殺害等に違法性が無い事を明示し、規律を維持するための軍刑法や軍法会議(軍事裁判所)が必要です。

一方、国際平和協力法・周辺事態安全確保法・武力攻撃事態対処法等が整備され、自衛隊は、国防等の軍隊の任務や活動を遂行する事が求められています。

しかし、実際に有事での防衛活動で、明らかなテロ工作員を自衛隊員が殺害しても、一般法が適用され、刑法第199条『人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する』が適用されて裁かれる可能性がある。

表向きは、防衛出動を命じられた自衛隊員は、刑法35条(法令又は正当な業務による行為は罰しない)で、保護されると言われていますが、有事の自衛隊員の士気を著しく低下させる事に間違いはないのです。

自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン