外国人の生活保護は違法だ

正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 神戸市の韓国人が生活保護不正受給で逮捕!杉田水脈「朝鮮人は神戸での暴力で生活保護を勝ち取った」 (deliciousicecoffee.jp)

逮捕容疑は2016年12月~21年3月までの間、派遣社員やパートとして収入があったにもかかわらず、神戸市須磨福祉事務所から計44回、約470万円の住宅扶助や生活扶助などをだまし取った疑い。

市によると女は、無収入と偽った収入申告書などを届け出ていたという。市は同署に告発状を提出し、不正受給分の返還を求める。

日本には、日本国民に対しての生活保護規定はあります。

生活保護法(昭和25年=1950年施行) 第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての【国民】に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

しかし昭和38年、以下のような国会や内閣が審議もしていない厚生省の局長通達が全国の市町村に出され、「当分の間」外国人にも支給するとなりました。

・「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正等について(通知)(◆平成24年07月04日社援発第704004号) (mhlw.go.jp)

「一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」

これを平成24年に「局長通知」というかたちで再度裏書をしています。いったいどこの国の役人なんでしょうか。もう売国奴と言うほかないですね。

そしてそれを、最高裁が平成26年、「永住外国人に生活保護の資格は無い」と判断したのに、未だに国は動かない。日本には、日本の国益を論じる政治家は居ないのか? と改めて問いたいです。

平成26年(2014年)7月18日 最高裁「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」と初の判断!