自己責任

>日本においては土地の個人所有が認められ、そこに家を建てる権利もあるのでそれは止めようがないですし、3・11の時は津波警報も早々に出ていたのであとは各自の行動の結果ではないでしょうか

少し言葉が足らなかったようですね。日本では、有名な「穂むらの火」という伝承話(hirohachimanjinja.or.jp/稲むらの火)にもあるように、昔から大地震と津波はセットで考えられていました。

東日本大震災後、それを国家による災害政策に位置付けて、「首都圏大地震・東海東南海地震・火山噴火等」の、より具体的な対策のために、各地で様々な予算が組まれ、この廿日市市でも、沿岸部は津波被害や河川被害の災害マップ、山間部は山崩れや河川被害の災害マップを、各戸配布して注意喚起に務めました。

しかし、東日本大震災以前はどうだったでしょうか? 「津波が来るかもしれないけど、大地震直後に、私の地域には最大15mの津波が来る可能性がある」とは判らなかった筈です。だから平気で、そんな危険な場所へ住み続けたんですよね。

行政も当然、危機意識も無かったのでしょう。津波で完全に浸かって骨格だけになった防災対策庁舎を見ても、想定外の津波であった事が分かります。

15mの津波で骨格だけになった高さ約9mの「防災対策庁舎」

これからが、私が言いたかった事の説明です。

建てたら危ないことが分かっていながら個人の意思で建てる場合、今の地方自治体は、「危険告知の責務」があり、例えば2mの津波が想定されるなら、それ以上の地上げをしなさいと「行政指導」をします。

その行政指導に従わない場合は、建築確認書の履行違反で「検査済証」が発行されませんから、公的な融資や銀行借り入れは出来ませんし、建て売りの建物なら販売が出来ません。

つまり、東日本大震災以後は、「建てる権利はあっても行政に従わないなら、建築確認が要らない都市計画区域外の田舎で、自己資金で建てなさい」という事になっているのです。

つまり、>被災想定範囲内での建造物は許可出来ませんし、居住の認可も出せません。というのは、「行政は認めないよ。それでも住みたいなら自己責任でね」という事です。

3.11では早々と津波警報が出ていたんだから、あとは自分の判断だろ」と言われますが、15mもの津波が来るとは誰も想定していなかったのです。あの防災対策庁舎3階で、最後まで避難を呼びかけて被災死した女子事務員に、その言葉が言えますか?