「こども家庭庁」への修正、自民が了承 「こども庁」支持する意見も:朝日新聞デジタル (asahi.com)
政府が今月初旬、与党に示した当初の方針案では「こども庁」だった。この日の会合の冒頭、党内で議論の座長を担う加藤勝信・前官房長官が「子どもは家庭を基盤に成長する。家庭の子育てを支えることは子どもの健やかな成長を保障するのに不可欠」と、新省庁名に「家庭」を付け加えた理由を説明した。
髙橋史朗45 -「こども庁」論議に欠落する「健全育成」の視点 ― 他律によって自律へと導く「教育の論理 」― | 公益財団法人モラロジー道徳教育財団 (moralogy.jp)
国連の対日勧告には「緊急の措置が取られるべき6つの分野」が明記され、その第一に「差別の禁止」が掲げられ、次のように述べている。
a. 包括的な反差別法を制定すること。
b. 非婚の両親から生まれた子どもの地位に関連する規定を含め、理由の如何を問わず子どもを差別しているすべての規定を廃止すること。
c. 特に民族的マイノリティ(アイヌ民族を含む)、被差別部落出身者の子ども、日本人以外の出自の子ども(コリアンなど)、移住労働者の子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー及びインターセックスである子ども、婚外子並びに障害のある子どもに対して現実に行われている差別を減少させ且つ防止するための措置(意識啓発プログラム、キャンペーン及び人権教育を含む)を強化すること。
こうした「包括的な反差別法」の制定がもたらす影響は計り知れない。LGBT理解増進法や同性婚訴訟、朝鮮学校差別などとも深くかかわっている。
国連の委員会の総括所見(対日勧告)は、「条約が権利の完全な主体としての児童の概念に重要性を置いている」が、川崎市の条例では「権利の全面的な主体」の方がわかりやすいと判断したと解説している。
子どもが「基本的人権」を享有することは当然であるが、「権利行使する能力をもつ」と考えるのは問題である。自由の権利は責任能力と一体のものであり、わが国の民法も子どもの「意思能力」は認めても「行為能力」は認めていない。
例えば、車道で車を自由に運転する権利を持つことと、事故を起こした場合に刑事的、民事的な責任を取る能力を持つこととは表裏一体の関係にある。しかし、子どもにはそのような責任能力はない。
この高橋論文では、国連の委員会の総括所見(対日勧告)の原稿を、どういう団体が作成したか、誰が根回し(金銭的面も)をしたかが抜けています。
この団体名は、「反差別国際運動(IMADR)」で、その中核は、日教組に事務局がある「こどもの人権連」と、部落解放同盟です。 今の国連は、こういう極左団体の金と組織に牛耳られているのです。