自省なき習氏礼賛決議=「個人崇拝」も正当化―中国共産党 (msn.com) 2021/11/13
【北京時事】中国共産党の第19期中央委員会第6回総会(6中総会)が11日に採択した「歴史決議」は、党100年の歩みの総括とは程遠い自己肯定一色で、習近平総書記(国家主席)礼賛に終始した。 党の担当者は12日の記者会見で「個人崇拝」を正当化。欧米の民主主義とは全く違う価値観の大国を今後も、習氏が長期にわたって率いることが確実になった。
昔から地方の場合は、行政がしっかりしていれば、市町村首長は「素直で軽い馬鹿が良い」と言われてきました。しかし、流石に国のトップではそうはいきません。。でも、シナはやってしまいましたね。経済音痴・教育音痴の上に外交音痴までついた「今だけ金だけ自分だけ」の愚か者に、国の命運を掛けてしまったのです。
この国際的にも大変な時期に、東京の武蔵野市では、スッカラカンを応援した立民系極左市長が、外国人参政権の代替えとして利用されかねない住民投票条例案を、19日開会の市議会へ提案すると発表したようです。市内に3か月以上住んでいる外国人なら、日本人と同一条件で投票権を付与する条例案です。
日本国憲法第93条第2項には、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する」とあります。
平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴の上告審判決(最高裁判決)では、「第93条2項にいう【住民】とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」となっております。
最高裁の最終判決ですから、これが国の判断基準になり、武蔵野市の住民投票条例案は、憲法違反と判断されます。このようなものを提案する市長のレベルの低さも問題ですが、それを議会に提案させる議長にも問題があります。
議会への提案権は市長にありますが、議場での立法権は議長にあるのですから、議会運営委員会で「明らかな憲法違反の提案に付き、委員会付託は出来ない」と差し戻しすれば良いのです。