「憲法は,人権を尊重するべきだが,憲法が人権を規定するわけではない」です.これはその通りです。
「憲法は様々な結婚の形を,それぞれの形に応じて尊重するが,憲法が正しい結婚の形を定義するものではない」と。
憲法では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」となっており、男女での結婚を前提としていますから、これが正しい結婚の形であると解釈できます。
ご存知のように、同性同士の婚姻は単なる同居であり、二人の間に子供が出来るわけがないので、養子縁組などをしない限りは相続権も無く、法的な保護もされません。
それでも子供が欲しければ、他人の子供を養子に出来ますが、同性夫婦の共通の子供としては認められません。どちらか一人の子供であり、もう一人は同居する赤の他人で、養育権もありませんから。
でも、言われるように、様々な結婚の形も、個人の趣味趣向を優先するなら「好きにした」ら良いのです。それを排除する「法」はありませんが、「好きにした」責任は自分が受けなくてはなりませんよ。
それが不満なら、左巻きの君達が率先して、戦後初の憲法改正をするしかありません。どうされますかね【笑】