Joeさんへ

メールで、>「無知に浅知恵、はてはデマまで。日本学術会議会員任命拒否問題が露呈させた与党自民党政治家の低劣ぶり」by GEISTE に反論できますか?

野党は、「任命権は形式的なもの」といいますが、平成17年9月に、シナの科学技術協会と協力促進の覚書を交わしたことで、自民党政権の方針が変わっていったのだと思います。日本では一切の軍事研究は行わないとしながら、学術研究の軍事転用を進めるシナと学術協力をする日本学術会議の、もろダブスタを指摘しない方がおかしいのです。

任命が形式的なモノなら、「時の政府でも、使途の口出しができない10億円以上の税金」が存在して良いのかという事です。それは国民にとって大きな問題ではありませんか?

朝日は、「臨床法学教育学会理事会は、今回の任命拒否について、日本学術会議法第7条2項に違反する行為だ」と。この条文は、「会員は第17条の規定(日本学術会議が、優れた研究または業績がある科学者から会員候補を選考し、首相に推薦する)による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」というものです。

日本学術会議法第一条2項には、「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする」とあり、これで会員は「特別公務員」となります。所轄とは、「ある範囲を担当、管理または支配する事」ですから、6年任期の特別公務員職にさせるか否かは、この日本学術会議の管理責任を有する内閣総理大臣の判断次第という事です。異論をはさむ余地は1㎜もありません。

公務員試験に落ちたからといって、「落とした理由を言え!」なんて叫ぶ馬鹿が居ますか? あぁ、居たのか。バカばかりなんだな夜盗は【笑】

憲法第15条1項、「公務員を選定し、及びこれを罷免する事は、国民固有の権利である」。自民党が先の選挙でも大勝し、その政権のトップである総理大臣は、国民の負託を得て仕事をしています。その負託を受けた総理が、彼ら6人を選定しなかった事は、大多数の国民の意思であると言えます。

野党やマスゴミの阿保どもは、その6人を雇いたかったら、まず選挙に勝って政権を取れよ。それが最優先課題だと思うけどね。まあ、今のままじゃ100年経っても無理だろうけど。 Joeさん、これがご返答です。

GEISTE 「ハーバービジネス・オンライン」とかいう上から目線の論説文ですが、書き手の氏名も何もないものです。他のモノも少し読みましたが、かなり偏ったイデオロギーの集団のようですね。シナの「千人計画」を擁護するようでは話になりません。私は、自国の安全保障を語れない相手と議論するほど暇ではありませんから。