権利と義務

「パートナーシップ制度」人口カバー率が70%超に。LGBTQ当事者から「国も早く結婚を認めて」の声 (msn.com)6-29

同法人によると、5月31日時点で328自治体が導入し、人口カバー率は70.9%に上った。制度を利用したカップルは、5171組だという。

パートナーシップ制度は、法律上の性別が同じふたりが結婚ができないことなどを受け、2015年から各自治体が導入している。従来できなかった公営住宅への入居や、公立病院での面会や手術の同意などが可能になることが期待できる。だが性的マイノリティの権利を保障する法的拘束力はないため、結婚の平等(いわゆる同性婚)の早急な実現が求められている。

結婚の平等の法制化を目指す「Marriage For All Japan ー結婚の自由をすべての人に」は公式Twitterで、「国は、結婚できるように早く動いて」と念を押した。

同性婚をしたければ、憲法改正すれば良いだけです。憲法第24条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」という処を、「婚姻は、両者の合意のみに基づいて成立し」とすれば良い。

但し、憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」となっています。

公共の福祉」­とは「社会全体の利益」です。憲法においても、「個人の利益」よりも「公共の福祉」が優先されると明記されていますから、「同性婚の権利」には「社会全体の利益」に責任を負う義務が付いてくるのです。

どちらにしても、今の憲法第24条がある限り同性婚は成立しません。裁判所が今の憲法のままで同性婚を認めたなら、日本国憲法はゴミくずになる。法の番人が法を破れるのは、シナのような独裁国家だけなのですよ。

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