LGBTQ理解に批判4000件、サミット目前に動けぬ自民・進まぬ議論 (msn.com) 2023‐3‐29
*同法案は、21年に与野党の責任者が合意し、野党は党内手続きも済ませた。しかし、自民党の総務会では党三役の預かりとなり宙に浮いたままだ。表向きの理由は「国会日程の調整」だが、一部保守派は法案の「差別は許されない」という表現に強く反発をしていた。
党政調会長も務めた稲田氏はSNSで理解を呼びかけたが、寄せられたのは4000件余の批判コメントだった。「非常識極まりない」「左翼の餌食」など心ない言葉が並び、同年秋の衆院選では「国民の敵」「絶対投票しないでください」などと書かれたチラシまで配られた。
この「LGBT理解推進法案」に「差別は許されない」が入れば、左翼が推進する人権擁護法案の「言われた側が、差別と思えば差別だ」と同じ事。
その前に、絶対に必要なのは、「差別の定義付け」です。差別とは何かを具体的に決めないままに条例が確定すれば、あの部落解放同盟の悪夢が再現されます。
この稲田は、短期間で本当に劣化しましたね。今は、何が目的で議員を続けているのか、自分自身が分からない状態なんでしょうか。いったい何があったのか? 本当に残念です。
生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 (msn.com)2023‐2‐18
*憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定している。
*同性カップルに「婚姻の自由」があるか否かについて日本の裁判所はいまだに終局的な判断をしていないと考えておくべきだろう。
*前記の通り憲法24条1項には「両性」や「夫婦」という言葉がある。これらの文言から明らかな通り、憲法は「婚姻」とは異性カップルの問題であることを当然の前提としている。
同性カップルに「婚姻の自由」があるかどうかは、「婚姻」とは何かという事になりますが、下の判例には、「婚姻とは男女が家族として共同生活を送り」とあります。
これを判り易く言えば、「同性カップル」は「婚姻」ではなく、「同性の同棲」であるという事です。同性の同棲なら、法的な擁護は要りませんよ。
*令和4年6月20日の大阪地方裁判所判決も現行法の婚姻を「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係」としている〔大阪地方裁判所 第11民事部 平成31‐1258判決〕