ヤジの市民を道警が排除 安倍首相の街頭演説中 2019年7月16日 朝日新聞https://www.asahi.com/articles/ASM7J4DN3M7JIIPE027.html
安倍首相はJR札幌駅前で同日午後4時40分ごろ、選挙カーに登壇。自民党公認候補の応援演説を始めた直後、道路を隔てて約20メートル離れた位置にいた聴衆の男性1人が「安倍やめろ、帰れ」などと連呼し始めた。
これに対し、警備していた制服、私服の警官5、6人が男性を取り囲み、服や体をつかんで数十メートル後方へ移動させた。
また年金問題にふれた首相に対して「増税反対」と叫んだ女性1人も、警官5、6人に取り囲まれ、腕をつかまれて後方へ移動させられた。いずれのヤジでも、演説が中断することはなかった。現場では、多くの報道陣が取材していた。
公選法は「選挙の自由妨害」の一つとして「演説妨害」を挙げる。選挙の「演説妨害」について、1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」としている。
松宮孝明・立命館大法科大学院教授(刑法)は「判例上、演説妨害といえるのは、その場で暴れて注目を集めたり、街宣車で大音響を立てたりする行為で、雑踏のなかの誰かが肉声でヤジを飛ばす行為は含まれない」と話す。むしろ連れ去った警察官の行為について「刑法の特別公務員職権乱用罪にあたる可能性もある」と指摘。「警察の政治的中立を疑われても仕方がない」と話した。【終わり】
2011年の蓮舫さんの街頭演説中に、大きなプラカードをかざした男性に詰め寄り、警官らと会場後方に押し込んで、プラカードで頭を殴られたと虚偽を訴え、無罪の人を逮捕し、3日間拘留させた民主党員がいたことは、チョウニチ新聞はスルーですか?
この2011年の逮捕拘留は、明らかに不当逮捕でした。完全に「刑法の特別公務員職権乱用罪にあたる可能性もある」のでは? 又一つ、朝日新聞の完璧なブーメランですね。
公職選挙法 (選挙の自由妨害罪)第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
上記のように、演説を妨害する行為は「選挙の自由妨害罪」に該当します。例え肉声であろうと、演説を妨害する目的でヤジを飛ばし、演説が聞き取りにくいと、その場の多くの人から指摘されたら公選法違反ですよ。【朝日からお金貰えるからって、適当に作文するんじゃないよ。極左御用達の松宮孝明教授!!】
← 昭和29年11月29日の判例をあげておきます。これ、徒党を組んだ民衆の肉声ヤジが有罪になった例ですよ。
まあ、ヤジ程度でも「死ね。殺す」とか言えば、軽犯罪法や最近はやりの「ヘイトスピーチ」。悪質なら威力業務妨害罪の適用もあります。
「朝日を読むと馬鹿になる」っていう本を昔読んだことがあります。でも、あんな本は読みたくないでしょうから、少しは謙虚に反省して勉強して頂ければ有難いのですが、だめでしょうね。自分を振り返る素直さがあれば、もっと真面な記事が書けて、部数も伸びるのに。