今朝の産経の地方版P21に、青山さんの講演が載っていました。さすがにプロ。
「憲法改正が出来なければ、愛する人を守るという、人間として当たり前の事すら出来ない事を訴えていこう」と、うまくまとめています。
さて、6月議会が終わった頃、議会事務局にある各議員の諸連絡BOXに、「止め続けよう伊方3号」 2018年8月3日 広島高裁決定の9月30日期限延長を求めた広島地裁新仮処分申立第一回審尋期日 というのが入ってました。
「あゝ、左巻きや、めんどくさ! こんなん入れるなや。シュレッダー直行」と思いましたが、待てよ、8月3日からの動きを見てからにしようと、カバンに仕舞ったまま今日になってました。
内容的には、広島高裁の阿保裁判官が、何をとち狂ったか、「阿蘇山が噴火したら伊方原発は危ないから、運転は期限付き差止にする」と判断した・・・までは知っていましたが、まあ、最高裁で結審するまでのことと思っておりました。
しかし調べてみると、「裁判の長さ=運転停止の長さ」だから、四国電力としては大変な事。しかも、停止の理由が半端なく面白いので過日の審議記録を見ますと、
火山第61巻第1号 211-223頁
「我が国における火山噴火予知の現状と課題」 平成28年(2016年)
東京大学名誉教授で気象庁火山噴火予知連絡会会長(当時)の藤井敏嗣氏が、中・長期火山噴火予測について手法が確立していないとしていること、原子力発電所の稼働機関にカルデラ噴火の影響をこうむる可能性が高いか低いかという判定そのものが不可能なはずであり、このような判定を原子力発電所設置のガイドラインに含むこと自体が問題であろうと述べていること。 同 甲G19 甲22
成程、火山噴火予知連絡会の専門家は、「判定そのものが不可能なものを、原子力発電所設置のガイドラインに含むこと自体が問題だ」と。
至極当たり前の回答をしているのに、阿保の裁判長は、左翼のオドロオドロしいDVDを見て、「怖!運転停止!停止じゃ!」とやってしまった。
立法・行政・司法の三権に求められるのは、時の感情に流されず、常に理性的に、将来に責任が持てる、公平で公正な審議に努める事です。
広島高裁の野々上裁判長は、「阿蘇山の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」という論拠にしました。
これは100%の安全が確証されなければ、運転は認めないという無茶苦茶なロジックです。安全率99%に近付けるよう最善の努力することは勿論ですが、100%絶対安全なんて言い切れるものは、それこそ絶対にありませんから ^^;;
この「野々上友之」という阿保は、将来の責任から逃げ、時代の情に流されて、裁判の常識から外れた結論を出した訳です。
今、火山の専門家である山賀進先生の「日本列島の地震・津波・噴火の歴史」という本を見ています。
P21.に、「世界最大のカルデラ」とも言われる阿蘇【25㎞×18㎞】は過去に何回か、こうした破局噴火を起こし、最後の9万年前の破局噴火により今日の形になりました。その時の噴火物の総量は6千憶㎥、(時速100㎞以上の速度で)火砕流は海を渡り山口県にまで達しています。
つまり、九州に生存する生物は噴火と同時に全滅。火砕流は水面も関係ありませんから、東向きの偏西風に乗って、広島県の海岸線や、伊方原発のある愛媛県や高知県にまで達し、何百度の熱波で、多くの死者を出す大惨事になることは間違いありません。
しかし、9年前ではなく9万年前の噴火です。
縄文時代はいつ頃から始まったとお思いでしょうか? 所説ありますが1万5千年前だと言われています。まだ、日本列島が大陸と地続きだった頃です。
その、人類が日本列島に住み始めた縄文時代より、7万5千年も前の噴火を論拠にして、「阿蘇山の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」とする愚かさ。
私達の1万年後の子孫が、階段から落ちて死ぬかもしれないから、今後、階段を作るのは止めなさい! って反対運動起こしたら、どう思いますか?
判定そのものが不可能なものを、原子力発電所設置のガイドラインに含むこと自体が問題なのです。