どうせい言うんじゃ?=どないせい言うとんじゃ(関西弁)

杉田水脈さんの発言で、反アベ命のマスゴミが盛り上がっていますが。

「レズやホモの夫婦に国のお金を使っても生産性が無い。それより、子供が欲しくて、高額な不妊治療をしている夫婦に支援しよう」

この発言のどこがオカシイ? 生産性うんぬんの発言は、スッカラカンの管元総理も大ブーメラン発言してます。

今回の新潮45の8月号を、手に入れようとしたのですが、ネットではもう品薄で値段が高留まりして・・・、諦めました。ネット検索しても、文章をそのまま出したものが見つかりません。

そこで、まず法律的な観点から。

日本国憲法 第二十四条

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」

ウイキペディアでは、

一般社団法人平和政策研究所によると、憲法は「結婚が男女間で行われることを前提」とし「同性婚を認めていない」とする解釈が「現在の憲法学界の主流派解釈」であるという。過去には、青森県で憲法24条の規定を理由に同性婚の届出が却下されたこともあった。

法学者の植野妙実子は憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱え、憲法学者の八木秀次も憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張し、弁護士の藤本尚道も「明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている。

一方、セクシュアル・マイノリティの問題に取り組む弁護士・行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士などで構成するLGBT支援法律家ネットワークは、2015年12月、「『憲法24条1項は同性婚を否定していない』というのが憲法の趣旨や制定過程を踏まえた正しい解釈です。したがって、日本で同性婚制度をもうけたとしても、憲法24条1項に違反することにはなりません。日本国憲法が同性婚制度を禁止するものではないということは、憲法学者、民法学者からも有力に唱えられているところです」とする意見書を公表した。

確かに同性婚に賛成する側は、「同性婚を否定していないから【同性婚】を禁止するものではない」としか言えません。

しかし、「憲法学者、民法学者からも有力に唱えられている」と、いくら自信たっぷりでも、同性婚否定論者を打ち負かすほどの根拠は1㎜も見当たらず、説得力はありません。https://www.huffingtonpost.jp/soushi-matsuoka/same-sex-marriage_a_23436561/

また、第24条の中に、「両性の合意のみに基づいて成立」という限定した文言を、「同性の合意を認めないとは書いてない」から憲法違反ではないとは・・・

まるで、「自衛隊は憲法違反だ!自民党は、憲法解釈を拡大解釈して、憲法をなし崩しにしようとしている!」と、同じ理屈ですよね。 

自民党にしても、安全保障に関するこれ以上の拡大解釈は苦しいだけだと思います。

加憲でも良いから、自衛隊の存在を明記して、彼らの尊厳を守りたいと考えている私としては、「判った!無理やりの拡大解釈では難しいよね。 そろそろ、憲法改正考えようか?」と、提案したいのですが、乗ってくるかな?

 

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