特別裁判所の設置の禁止とは?憲法76条をわかりやすく解説 | リラックス法学部 2019/04/14 (簡略文)
憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行う事ができない。
2項の「特別裁判所」とは、特殊な身分の人や、特殊な事件についての裁判を行うもので、通常裁判所(特別裁判所の対義語は「通常裁判所」)の組織系列の外側にあり、連絡をもたない裁判機関の事です。
明治憲法(大日本国憲法)では、特別裁判所を設置する事が認められ、陸海軍の軍人等の刑事事件を扱う軍法会議や、皇族間の民事訴訟を管轄する皇室裁判所等がありました。
特別裁判所の設置は、法の下の平等に反し、法解釈の統一が妨げられるという理由で、現行憲法では禁止しています。
2項の「行政機関は、終審として裁判を行う事ができない」とは?
行政機関が裁判を行った場合、それが最終決定として覆す事のできないものは許されないが、その裁判の結果を通常裁判所で争う事ができる裁判ならば、する事ができます。
日本の自衛隊は「軍隊ではありません」。国内行政機関の1つです。
自衛隊に軍隊と同様の任務や活動を求めるのなら、戦闘行為による敵戦闘員の殺害等に違法性が無い事を明示し、規律を維持するための軍刑法や軍法会議(軍事裁判所)が必要です。
一方、国際平和協力法・周辺事態安全確保法・武力攻撃事態対処法等が整備され、自衛隊は、国防等の軍隊の任務や活動を遂行する事が求められています。
しかし、実際に有事での防衛活動で、明らかなテロ工作員を自衛隊員が殺害しても、一般法が適用され、刑法第199条『人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する』が適用されて裁かれる可能性がある。
表向きは、防衛出動を命じられた自衛隊員は、刑法35条(法令又は正当な業務による行為は罰しない)で、保護されると言われていますが、有事の自衛隊員の士気を著しく低下させる事に間違いはないのです。
自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン
こうやって、調べれば調べる程、GHQの罠や足かせが其処彼処に張り巡らされ、それを必死で守ろうとする平和ボケの左巻き達に、怒りを覚えるのは自然の事ではありませんか?